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月刊コラム

2014年3月 千葉県防災基本条例

 大地震の襲来などに備えて県民、防災組織、行政のそれぞれの役割などを明確にした千葉県防災基本条例が制定されました。災害発生時に被害を最小限に抑えるための地域防災力向上を目的にした条例ですが、一般の方々はじっくり目を通す機会がほとんど無いと思います。そこで今回は、防災基本条例の内容を要約して紹介したいと思います。

 激しい天災が襲ってきた時に助かるためには、まず自分が行動しなければなりません。加えて、地域の自主防災組織の活躍も被害を出来るだけ少なくするために必要です。もちろん、県や市町村などの適切な対応も大切です。この「自助」「共助」「公助」の役割を明確にし、それぞれが取り組むべき基本的な事柄を定め、三者一体となって県内全域の防災力向上を目指そうというのが防災基本条例の趣旨です。

 全48条の防災基本条例は「災害予防対策」や「災害応急対策」、「災害復旧・復興対策」など5章からなっていて、それぞれの章ごとに県民、自主防災組織、県の対策が明記されています。

 「災害予防対策」では、県民は防災に関する訓練及び講習に参加し、防災情報を収集するよう努めるとともに、指定緊急避難場所などの確認をし、建築物の耐震対策や防火対策、生活必需物資等の備蓄に努めるなどと記されています。自主防災組織は防災訓練などを行うとともに、防災資機材を備蓄。県は防災情報の提供、避難所に関する市町村への支援、堤防や防潮堤、地滑り防止施設などの公共土木施設の整備・改修を図るとしています。

 災害が発生したならば、県民は避難勧告などの指示に応じて速やかに行動、帰宅困難者はむやみに帰宅しないように努め、火災発生を防止する。医療施設や学校のとるべき行動についても明記され、学校・保育所は児童・生徒らの安全な場所への誘導や生命・身体を守るための措置を行う。医療施設・介護施設・福祉施設などでも同様の措置をとるように記されています。

 自主防災組織は、情報の収集や伝達、足腰が弱いお年寄りなどの地域住民の避難誘導・救出及び救護、給食などを行い、県は被災者の避難、救出・救護、物資供給、その他の災害応急対策のための体制整備をはじめ、情報の収集や伝達、一斉帰宅による事故などを防止するための措置をとるとしています。

 静岡県が阪神淡路大震災の翌年に「地震対策推進条例」を制定したのを皮切りに、災害対策の条例が全国の都道府県や政令市、東京23区で制定・交付されています。防災や減災のためには住民と行政が一体となった行動が欠かせないとして、千葉県条例と同じく、「自助」「共助」「公助」の理念のもと、それぞれの役割を定めた条例が多いようです。

 千葉県防災基本条例では「災害から県民の生命、身体及び財産を守るため、一丸となって防災対策に取り組み、地域防災力の向上を図ることにより、災害に強い千葉県づくりを推進することを決意する」とうたっています。災害から命を守り、被害をどのように軽減するかは県民、自主防災組織、事業者、県・市町村各々の普段からの心構えにかかっています。この条例が、災害に強い千葉県づくりに生かされることを心から望みます。

 

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