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月刊コラム

2012年5月 有害情報から青少年を守るフィルタリング

 世の中は1億総インターネット時代。居ながらにしてさまざまな情報を手に入れることができる便利な世の中になりましたが、青少年の世界も例外ではありません。友人とメールのやり取りはもちろん、大勢の人とおしゃべりしたりと、携帯やスマートフォンは青少年にとってなくてはならないアイテムになっています。中・高校生ばかりでなく、小学生でも所持している児童が多く、「学校に携帯電話やスマートフォンを持ってこない」と校則で決めている学校も少なくありません。

 青少年が他者との交流・連絡を密にし、新しい情報を手に入れることは決して悪いことではありません、インターネットはこれまでの世界をがらりと変えた電子技術であり、これからの世界もインターネットを中心に動いていくことは間違いありません。それを思うように活用できるのは現代人にとって必須の資質なのです。

 ところが、インターネットを操る青少年にとって、好ましくないこともあります。インターネットで提供される情報には、いかがわしかったり眉をひそめるようなものも数多くあるからです。例えばポルノ画像や自殺、暴力、薬物、犯罪を助長するようなサイトです。対策を講じなければ、好奇心旺盛な青少年は携帯やスマートフォンで無制限にこれらのサイトにアクセスできます。

 アダルトサイトの中には高額な料金を請求するものもあります。出会い系サイトで性被害に会うなど、最近、こうした有害な情報による事件が多く発生しており、青少年が加害者や被害者となるケースが少なくありません。そこで、県では青少年健全育成条例を改正し、これらの有害なサイトをブロックするフィルタリングの利用を推進することになりました。

 フィルタリングとは、インターネットで提供される有害図書の閲覧を制限する機能です。携帯電話を購入するときに設定でき、購入後も携帯電話会社の窓口で簡単に設定できます。県では以前から、青少年が使う携帯電話にこのフィルタリングサービスを勧めてきましたが、これまで低い利用水準にとどまってきました。

 そこで県青少年健全育成条例を改正し、フィルタリングの利用を一挙に押し上げることにしました。青少年(小学生~18歳未満)が携帯電話を購入する際に、販売店などの事業者にフィルタリングの説明書交付を義務付け、さらに保護者がフィルタリングの利用を断る場合には、その理由を記した書面の提出を義務付けるというものです。改正県青少年健全育成条例は7月から施行されます。このような条例改正は他県でも行われていますが、県では全国で初めて、普及が進むスマートフォンへの規定も採り入れました。

 スマートフォンは無線ランを使ってインターネットを閲覧することもできるため、フィルタリングには専用のソフトを組み入れる必要がありますが、改正県青少年健全育成条例では、スマートフォンによるインターネット利用の危険性や対策について説明するよう事業者に義務化しました。条例の規定に違反する業者はまず県が勧告し、それでも従わない場合は、県のホームページ上で業者名を公表します。立ち入り検査もできるようにしました。

 フィルタリングサービスの利用を推進するにあたって、広く県民からの意見も募られました。例えば、有害なサイトでも情報のひとつである為、フィルタリングによる情報の遮断は国民の知る権利に抵触する恐れがあるからです。さまざまな県民の意見をもとに、有識者によって慎重に審議され、青少年の健全な育成のためには条例によって有害サイトの閲覧を妨げるべきだとの結論に至りました。

 青少年がまっすぐに育つためには、大人の低俗な好奇心をくすぐるような下衆な情報は必要ありません。他県に先駆けた今回の県の対応に私も賛成し、しっかりと条例を運用するよう要望します。

 

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